新型コロナウイルス生活福祉資金貸付制度 緊急小口資金と総合支援資金
yahooの記事で失業や収入が減った個人を対象とした特例貸付、新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策が3月25日から始まっていることを知りました。
この記事の最後に追記しましたが、緊急小口資金の申請書類を郵送してから9日後に振り込まれました。
審査開始からはおそらく7日ぐらいだと思います。
無利子で貸付してもらえる制度で、償還が免除される場合もあります。
僕はこういうのを全くわかっていないのですが、利用できるなら利用したいと思い自分なりに調べてみました。
申請が終わってみれば難しいことは全くなかったので、知識ゼロの僕がそれまでに調べたことを書いておきます。
ここに書いてあることさえ知れば申請から振り込みまでできたので、「緊急小口資金て何?」という方の参考になれば幸いです。
僕の地域の場合でほぼコピペです。
申請書が地域ごとに違うみたいなので、利用したい方はお住まいの地域の社会福祉協議会のホームページで確認してください。
新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付(PDF)
特例措置
特例措置として、以下の2つの貸付対象を拡大したそうです。
- 緊急小口資金
- 総合支援資金
の2種類あります。
すでにあった低所得者向けの貸付の制度に、コロナウイルスで収入が減ったり失業したりした人も対象になり、金額や償還期限が伸び、無利子になったようです。
主な内容は上の参考記事を見ればわかると思いますが、次の表にしてみました。
緊急小口資金と総合支援資金
今回申請したのは左側の緊急小口資金です。
緊急小口資金 | 総合支援資金 (総合選資金のうち生活支援費) |
|
内容 | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、小額の費用の貸付を行います。 | 生活再建までの間に必要な生活費帳の貸し付けを行います。 |
休業された方向け | 失業された方向け | |
対象者 | 新型コロナウイルスの影響を受け、給与等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な請求時のための貸付を必要とする世帯。 | 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。 |
貸付上限額 |
個人事業主等の特例の場合 その他の場合 |
2人以上 単身 貸付期間 |
据置期間 | 1年以内 | 1年以内 |
償還期限 | 2年以内 | 10年以内 |
貸付利子 | 無利子 | |
保証人 | 不要 | |
申込先 | 市区町村社会福祉協議会 都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集) |
|
その他 | 原則、自立相談支援事業等による支援を受け付け、継続的な支援を受けることが要件となります。 |
まずは緊急小口資金
生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の 運用に関する問答集(vol.2)
↑のリンク(PDF)より
問7 特例措置における緊急小口資金と総合支援資金の重複貸付の取扱如何。
まず収入減少があった場合に、緊急小口資金により対応し、 なお、収入の減少が続いたり、失業等となり、生活に困窮し、日常生活の維持が困難と なった場合に総合支援資金により対応することを想定している。
※ 当初から総合支援資金の貸付を行うことを阻むものではない。
書いてあるそのままですが、まずは緊急小口資金に申し込み、それでも収入減少が続いた場合に、総合支援資金に申し込みます。
申し込み
以下のリンクから確認できます。
住民票と住所地の一致するお住まいの市町村社会福祉協議会に、以下の書類を郵送にてお申込みください。
僕の地域の社会福祉協議会に問い合わせたところ、ネットでダウンロードしたものを記入して郵送するか、窓口で記入して受け付けてもらえるという事でした。
書類の郵送もしてくれるそうですが、僕はダウンロードして印刷したものに記入して、他の必要書類と一緒に郵送しました。
申し込みに必要な書類
借用書
重要事項説明書
収入減少の申立書
添付書類
- 世帯全員・続柄が記載されている住民票(マイナンバー不要)の原本
- 送金先となる通帳の口座情報のページまたはキャッシュカードのコピー(申込者名義のもの)
- 本人確認書類(下記(ア)~(オ)のいずれか1つ)
(ア)運転免許証のコピー(住所変更している場合は両面ともコピー)
(イ)パスポートのコピー
(ウ)マイナンバーカードのコピー(保護ケースに入れたまま表面コピー)
(エ)健康保険証・国民健康保険証のコピー
(オ)在留カード(特別永住者証明書)のコピー※外国籍の方の場合
総合支援資金
緊急小口資金の後にこちらも申請しました。
電話で問い合わせをしてから面談・申し込みを経て、半月ほどで入金されました。※2020年7月31日追記
貸付期間が3ヶ月から12ヶ月に延長できるようです。※2020年7月9日追記
延長についてはこちらに追記しました。
住民票と住所地の一致するお住まいの市町の社会福祉協議会にてご相談いただいた上でお申込みいただきます。
まずは相談からですね。
貸付できない世帯
- 生活保護受給中の世帯
- この特例による貸付をすでにお住まいの県および他都道府県で借りている世帯
- 借入申込書、申立書の記載内容が事実と異なる世帯
- 破産申立手続など法的整理中の方がいる世帯
- 本会が貸付不適当と判断する世帯
必要事項 ※2020年7月15日追記
電話にて問い合わせました。
面談の日時を決め、申請に必要なものとして以下のものを用意して欲しいと言われました。
対象が世帯なので、預金額や収入やローンの状況は、世帯でどれだけあるかがわかるようにしておく必要があります。(自分と同居している家族全体)
これは申請書類に記入するのに必要な情報で、特にこれらに関して提出する書類があるわけではないと言われました。
自己申告です。
貸付期間の延長について ※2020年7月17日追記
申請をした時に貸付期間の延長について伺いました。
3ヶ月後にもまだ収入の見込みが無い方は、貸付期間の延長を申請できます。
申請の時には2人に相談していただいたのですが、延長する場合は役場の担当の方が増えるということでした。
その分審査も厳しくなることが予想できます。
延長希望の際は貸付3ヶ月目に申請が必要なので、また前もって電話で確認する方が無難でしょう。
コロナの状況でルールが変わるかもしれません。
総合支援資金再貸付 2021年2月
総合支援資金の貸付が再延長されました。
詳しくはリンク先と各社会福祉協議会にご確認ください。
償還免除の条件
最大の魅力は貸付であるのだが、償還時になお所得の減少が続く場合(住民税非課税世帯など)は、償還を免除(返還不要)することができる。
つまり、生活困窮世帯にとっては、10万円~80万円の実質的な給付措置なのである。
こちらをクリックすると、表の「市区町村社会福祉協議会リンク集」に飛びます。
記事内リンクまとめ
生活福祉資金の特例貸付が本日から開始
ー状況次第で10~80万円がもらえる償還免除もありー
新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付(PDF)
生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の 運用に関する問答集(vol.2)PDF
申し込みから入金までの流れ
緊急小口資金
2020.5.20 | 緊急小口資金申請書類郵便局にて発送 |
2020.5.21 | 社会福祉協議会より追記して欲しいことがあると電話があり、出向いて追記。審査に出して約2週間後に結果の通知が郵便で届くということ。審査が通れば振り込みもそれぐらいの時期になるそうです。 |
2020.5.29 | 社会福祉協議会より入金され、同日に通知も届きました。 |
総合支援資金 ※2020年7月31日追記
2020.7.15 | 社会福祉協議会に電話で問い合わせ |
2020.7.17 | 面談・申請書提出 |
2020.7.31 | 入金 |
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